大判例

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東京高等裁判所 昭和38年(ネ)1626号 判決

不動産登記法第百五条第一項及びその準用する第百四十六条第一項によれば、所有権に関する仮登記手続を経た後、本登記手続を申請する場合に、登記上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその承諾書を添付するか又はその承諾が得られない場合には、右第三者に対抗することを得べき裁判の謄本を添付すべきことを命じているのであるから、同法第百五条は同条所定の第三者に承諾を求め得る限度においてはその第三者に対する関係では、仮登記に対抗力を認めたものであると解するを相当とし、仮登記を有する者が本登記をなす条件を具備するに至つたときは仮登記のまゝで、登記上利害関係を有する第三者に対し、承諾の意思表示を求めることができるものと解すべきである。従つて、また控訴人の須藤に対する債権がまだ存在するからといつて、それを理由としては、上記仮差押登記を有効として、被控訴人に主張し得ないものであることは、以上の判示によつて明かであるから、本登記についての承諾を拒むことはできないものといわなければならない。

(村松 杉山 山本一)

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